ホウワコンテナショップ 店長のコンテナまみれの日々 第48話!

こんばんは、店長の三木です。

本日は建築確認申請について、少しだけお話を。

建築基準法で、10㎡未満の建物(防火地域・準防火地域以外)の増築は建築確認が必要無いのが一般的です。

(既存の建物の無い新築時は10㎡以下でも確認申請は必要となります。)

但し10㎡と言いますと、コンテナサイズで10ft及び12ftのみとなりまして、20ft以上は建築確認申請の対象物となります。

地域により、捉え方は異なるみたいですが、基本的には必要となります。

10㎡を超えるもので、建築確認申請を取得するには今現在行える方法は2パターン御座います。

1種類目は、平置きでご計画を行なって頂き、中古品で建築確認申請を取得する。

oogatasouko2種類目は、2段重ね以上でご計画の際は、建築確認申請対応の新品コンテナを導入し、建築確認申請を取得する。

例外・・・申請をせずに、こそっと使用する(これは違法です。)

となります。

コンテナに限らず、物置や、建物を建てる際も、10㎡のラインは同じとなります。

コンテナにも色々なご利用方法が御座いますが、基本的には建築物の対象となりますので、ご注意下さいませ。

もちろん当社で、建築確認申請所得コンテナも取り扱いが御座いますので、お気軽にご相談下さい。

コンテナの建築確認申請に関するご質問は、0120-17-1661まで。

以上、三木でした。