これが川の水なら公のものなので勝手に使用はできません。しかし原則地下水についてはその土地の持ち主のものなのです。全国的には自治体により多少の規制はあるところもあるようなのですが、概ね事業用ではなく個人で使用する場合、水を吸い上げるパイプの太さが2.5センチ以内、もしくは汲み上げポンプの消費電力が300W以下であれば許可も届け出も不要です。その他、地下水にかんする法律は「工業用水法」と「温泉法」が存在しますが、個人が行う作井にあたっては関係がございません。
役所の許可や届け出は必要ですか?
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西川 健次
1963年(昭和38年)生まれ、奈良県橿原市出身、旧姓 西本。現在入社31年で全事業の責任者を任せていただいてます。自身はマーケターとして全事業の健全でスムーズな運営を心がけつつ、あわせて新事業ならびに新商品の開発を使命と考えております。いっぽう風水アドバイザーとしての知識と資格で運気の良い家づくりをお手伝いしております。仕事上の喜びは第一に社員の成長と幸せ。それからお客様をはじめとしてご縁があった方々の幸せ。座右の銘は「素直な心で」です。
休日は兼業農家として稲作に勤しんでおります。