建設リサイクル法とは「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」の通称です。平成14年5月30日から床面積80平方メートル以上の解体工事の際には発注者による工事の事前(工事着手の7日前まで)の届出や、業者から発注者への事後報告が義務づけられました。これにより届出業者以外の業者では解体工事の施工は行えなくなりました。ちなみにホウワではお客様に代行して届出書の作成を行い、事前に都道府県知事への届出を行います。(無料)

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