
解体工事にともなう豆知識のご紹介です。
建設リサイクル法とは「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」の通称です。
平成14年5月30日から床面積80平方メートル以上の解体工事の際には発注者による工事の事前(工事着手の7日前まで)の届出や、業者から発注者への事後報告が義務づけられました。
これにより届出業者以外の業者では解体工事の施工は行えなくなりました。
ホウワでは
当社にてお客様に代行して届出書の作成を行い、事前に都道府県知事への届出を行います。(無料)
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物の不法投棄を防ぐために、解体工事等により
発生した産業廃棄物が発生現場から各中間処理場を経て最終処分場にたどり着くをまでの流れを票にまとめたものです。
このマニフェストを交付しない場合や記載内容に漏れや虚偽の記載がある場合、保存義務を違反
した場合には処罰の対象となり、最悪の場合お客様までがその対象となります。
十分にご注意ください。
ホウワでは
お客様の解体現場で発生した産業廃棄物は適正処理しその流れを様式に沿ったマニフェストとして作成します。
マニフェストは90日までの作成義務がありますが当社では解体終了時に作成しご希望のお客様には提出致します。(無料)
解体工事を行った場合、建物の登記簿を閉鎖する為に、1ヵ月以内に法務局にて建物滅失登記を
行う事が義務づけられています。
これを怠った場合10万円以下の過料に処されます。
ホウワでは
解体終了後、当社にて建物取壊し証明書を作成し、お渡しします。(無料)
これを持ってご自分で法務局で手続きをすることが可能です。
ご面倒な場合は当社でも代行可能ですのでご相談ください。(有料)
アスベスト(石綿)は、天然の鉱物繊維で、熱、摩擦、酸やアルカリに強く、丈夫で変化
しにくいという特性を持っています。
この様な特性のため以前は多くの建造物、自動車の摩擦材などに使用されていました。
アスベストは目に見えないほどの細かい繊維であるため、これが凝固している状態では
それほどの問題はないのですが何かの要因で空気中に飛散した場合はこの繊維が肺に
つきささり肺がんや悪性中皮種等様の病気を引き起こしますことがあります。
アスベストは昭和30年~50年頃まで大量に輸入されておりますが鉄骨造建築物の柱や梁などに
吹き付けられていることが多いため木造住宅に使用されている例は極めて少ないようです。
また昭和50年に使用が規制されたためそれ以降は原則的に使用されていません。
稀に個人住宅で
使用されている場合もありますがコンクリートで固められているなど安全な場合がほとんどです。
以前はアスベスト問題は建設や解体工事従事者など特定の職業の人々を保護する対策等を問題化していましたが現在はその解体工事時の飛沫による環境汚染など社会問題にまで発展しています。
以前から段階を経て法律で規制が強化されてきましたが特に平成17年7月1日の石綿障害予防規則の制定によりニュースなどでも大きく取り上げられるようになりました。
ホウワでは
アスベストを、除去する場合はほとんどが人力による工法となります。
床および壁にポリシートで養生し、アスベストが周辺に飛散しないように、
飛散防止剤を散布。さらに負圧機で空気を吸い込みながら除去作業を行います。
除去した跡も固化剤を塗布し飛散を完全に防ぎます。
作業員はすべて有資格者が行い、保護具を着装します。体に付着したアスベストは、
クリーンルームでエアーシャワーによって洗い流します。
防護服などは使い捨てで、除去したアスベストや養生に使用したポリシートと共に処理します。(別途料金必要)